2022.7.4  更新

皆様から社協についての疑問や質問を受け付けています。トップページの「連絡・お問い合わせ」から質問などをお寄せください。

このページには、今までに尾崎社協に寄せられた質問や社会福祉協議会についての疑問などを集めてあります。
類似した内容ものをなるべく同じ場所に集めてあります。

Q「社協」とは何のことですか?
 A、「社会福祉協議会」のことです。略して「社協」と呼ばれています。

Q社協は、半官半民の組織だと聞いていますが、そうなのですか?
Q市社協は市の第三セクターですか?あるいは、市の出先機関ですか?
 A、いいえ、社協は半官半民の組織ではありません。また、市の第三セクターでも市の出先機関でもありません。
社協は「社会福祉法人」で、公共性と公益性の高い民間団体です。
▶社会福祉協議会とは

Q社会福祉法人とは、なんですか? 社会福祉協議会と社会福祉法人はどう違うのですか?
 A、社会福祉法人は、株式会社とか有限会社のような法人格の種類で、社会福祉法を根拠に設立された法人です。 社会福祉協議会は、社会福祉法人という枠組みの中にある組織(法人)です。例えば株式会社とトヨタ自動車㈱の違いのように、トヨタ自動車㈱は株式会社という法人格の中の一つの法人です。ちなみに、各務原市社会福祉協議会(市社協)の正式名称は「社会福祉法人各務原市社会福祉協議会」です。

Qどこの地域にも社協はありますか?
 A、はい。中央に全国社会福祉協議会があり、各都道府県およびすべての市区町村にそれぞれ社協を設置するように社会福祉法で義務づけられています。各務原市にも社協があり、その事務局は市役所北西の総合福祉会館内にあります。

Q社会福祉協議会のシンボルマークは、何を表していますか?
 A、社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。昭和47年に全国社会福祉協議会が制定したもので、全国共通の社会福祉協議会のシンボルマークです。

社会福祉協議会シンボルマーク
尾崎社協旗

Q「地区社協」というのは、何ですか?
 A、小地域で活動する社協のことです。
各務原市の場合は、各自治会連合会地域(ほぼ小学校区と同じ)にお住まいの市社協会員によって地区社会福祉協議会(地区社協)が組織されており、17の地区社協があります。
▶市社協と地区社協

Q尾崎社協というのは、何ですか?
 A、尾崎地区社会福祉協議会のことです。各務原市にある17の地区社協の一つです。
▶尾崎社協の目的、範囲、組織、役員

Q「福祉」とはどういうことなのですか?
 A、とても幅の広いことを意味していて、一言で表現するのは難しいのですが、誰もが安心して生活出来るようにすることと考えてください。つまり、「ふくし」の「」は普段の、「」はくらしの、「」はしあわせを実現しようとする活動であるととらえてください。

Q「地域福祉」と「福祉」はどんな関係にあるのですか?
 A、誰もが安心して生活出来るようにするという広い意味の「福祉」のなかで、道路が狭いとか、医療機関やお店が少なくて遠いとか、坂が多くて高齢者が歩きづらい等、それぞれの地域が抱える特有の生活課題を解決しようと取り組むことを「地域福祉」と言います。

Q地区社協(尾崎社協)は市社協の支部ですか?
 A、各務原市社会福祉協議会の会員が、自治会連合会地域(小学校区)をもとに作っている組織が地区社協ですから、市社協の支部に似ていますが、各地区社協はそれぞれ独自に活動しています。尾崎社協の正式名称は、社会福祉法人各務原市社会福祉協議会尾崎地区社会福祉協議会ということになります。
市社協と尾崎社協には上下関係はありません。尾崎自治会連合会と各単位自治会の関係に似ています。
▶市社協と地区社協

Q地区社協と市社協の主な財源は何ですか?
 A、地区社協の主な財源は、その地区の市社協会費の40%と市社協からの助成金です。
▶尾崎社協の財政
市社協の財源は下のリンク先をご覧ください。
▶各務原市社会福祉協議会>社協のすがた>財源

Qどんな人が社協の会員なのですか?
 A、社協の目的に賛同してくださる個人や法人です。
会費は、世帯当たり1口500円/年です。会員募集は、各自治会のお世話で毎年6~8月に行っています。

Q尾崎社協の範囲は、尾崎自治会連合会の範囲と同じですか?
 A、いいえちがいます。
尾崎社協の範囲は、尾崎自治会連合会(尾崎小学校区)の範囲と北洞2丁目、山崎町、東野町(北部)を含んだ地域です。北洞2丁目、山崎町、東野町(北部)は、北洞町自治会に属していますが那加第一小学校区です。

Q尾崎社協の役員にはどんな人がなるのですか?
 A、尾崎社協の役員は、評議員、理事、監事、常任理事です。
評議員は、尾崎社協の規約と内規に依り自治会の代表(自治会長、福祉委員、福祉担当役員など)、民生児童委員全員、各種地域団体代表の方や地域福祉に関心のある人などが選出されます。評議員から理事や監事が選出され、理事から常任理事(会長、副会長、事務局長など)が選出されます。
▶尾崎社協の目的、範囲、組織、役員

Q自治会長は、自動的に尾崎社協の役員になるのですか?
 A.そうとは限りません。
各自治会を代表する尾崎社協役員は、それぞれの自治会で決めていただいています。

Qうちの自治会からは、尾崎社協に役員を出していませんが、それでいいのですか?
 A、すべての自治会から役員を出していただくのが理想です。
尾崎自治会連合会の「地域住民の親睦と福祉、文化の増進を図る」という目的(連合会規則第2条)は、尾崎社協の「地域ぐるみで住みよい町づくりに努力する」という目的(尾崎社協規約第2条)とほぼ同じです。ですから、すべての自治会から代表の方を選出していただけると思います。しかし、それぞれの自治会の特殊な事情もあることですから、自治会代表の方が決定出来ないこともあるかと思います。

尾崎社協の役員で、「推薦」と表現される人はどんな人ですか?
 A、簡単に言えば、尾崎地区の福祉のために活動していただいているボランティアの方です。
尾崎社協の規約と内規「地域福祉に熱意のある者」「有識者など地域福祉事業推進に適当と認められる者」として選出された役員を、尾崎社協では「推薦」あるいは「有志」と表現しています。

Q尾崎社協は役員が多すぎるのではないですか?特に「推薦」役員が多いように思いますが・・・・。
 A、多すぎるわけではありません。
自治会代表、民生児童委員、各種地域団体代表は、各方面の意見を尾崎社協の活動に反映していただくために欠くことが出来ません。また、「推薦」役員は、地域福祉のために進んでご協力いただけるボランティアの方々ですが、ボランティアの皆さんすべてを網羅しているわけではありません。もっと沢山の方にご協力を戴いていますから、「推薦」役員数はまだ少ないかと思います。

Q尾崎社協の具体的な活動内容は、どこで決めるのですか?
 A、常任理事会です。
各年度の年間事業計画は、定期総会で決めます。それぞれの事業の細かな計画や段取りは、常任理事会(原則として毎月一回開きます)で決めます。

尾崎社協の活動の中心になっているのは、どんな人ですか?
 A、常任理事が活動の中心になっています。常任理事は、年度によって多少の違いがありますが、自治会長代表、民生児重委員代表、地域福祉に関心のある人(ボランティア)などです

尾崎社協組織図 令和4年度

Q常任理事の中心になっているのは、どんな人ですか?
 A、地域福祉に関心のあるボランティア(「有志」とも言っています)の人などです。

常任理事の人は福祉問題の専門家ですか?
 A、いいえ、専門家ではありません。ですから、活動はいつも手さぐり状態で、時には失敗があります。

Q常任理事の人や尾崎社協の役員には、報酬や手当が出るのですか?
 A、いいえ、まったく無報酬です。役員全員が手弁当のボランティアです。

Q尾崎社協の会員ではない人が、尾崎社協の役員になれますか?
 A、なれます。「地域福祉に熱意のある者」としての資格があります。
▶尾崎社協規約 第6条。

Q社協の会員は、どんな人ですか? どうすれば社協の会員になれますか?
 A、各務原市社会福祉協議会の趣旨にご賛同いただいた方に、社協の会員になっていただいています。会員募集は、例年6~8月に各自治会で行っていただいていますから、その際に募集係の方に年会費(世帯あたり1口500円)を添えて「社協会員になります」と意志表示してください。

Qなぜ自治会で社協会員を募集するのですか?
 A、各務原市では市社会福祉協議会から市自治会連合会に対して市社協会員募集について協力をお願いして、協力の承諾をいただいています。また、各地区社協からは、その地区社協がある自治会連合会や単位自治会に市社協会員募集のお願いをしています。市社協事務局からは、直接各自治会長さん宛てに社協会費募集をお願いする文書を差し上げています。
各自治会では市社協の趣旨に賛同いただいて、社協会員募集をしていただいています。
尾崎社協では、各自治会の会長さんや福祉担当役員の方を対象に「市社協会費趣旨説明会」を行っています(令和2年度と3年度は、コロナ禍のため実施できませんでした)。

Qうちの自治会では、社協会員の募集をしませんが、なぜですか?
 A、その理由は、分かりかねます。自治会長さんにお尋ねください。

Q自治会で社協会員の募集がない場合、社協会員になるにはどうすればいいですか?
 A、個別に会員になることが出来ます。
市社協事務局(058-383-7610)またはトップページの「連絡・お問い合わせ」からご連絡ください。

Q社協の会員になると、どんなメリットがありますか?
 A、会員限定のメリットが特にあるわけではありません。
しかし、社会福祉協議会を身近に感じていただいて、市社協の事業などに関心を持っていただけると思います。例えば、用具(松葉杖、車椅子、サロン用具など、無料)を借り出す動機になると思います。市社協事務局では、ボランティア保険(有料)や福祉車輌での送迎や通院や外出の支援(有料)の申し込みを受け付けています。保険、福祉車両、用具借り出しなどについては、市社協事務局(058-383-7610)にお問い合わせください。

Q社協の会員になると、どんな負担がありますか?
 A、世帯あたり1口500円/年の市社協会費のみです。

Q社協の会員でない人が、尾崎社協のミニサロンやコスモスの里や講演会に参加できますか?
 A、出来ます。尾崎地区の方ならどなたでも大歓迎です。

Q尾崎地区社会福祉協議会は「協議会」なのだから、福祉事業について「協議」する団体で、実際の事業は構成団体の自治会連合会や子ども会やシニアクラブが実施するのではないですか?
 A、そうではありません。
尾崎社協は「協議会」ですが、福祉事業の実施主体です(尾崎社協 規約第3条)。
▶尾崎社協の事業

Q尾崎自治会連合会と尾崎地区社会福祉協議会は、地域福祉についての目的が同じならば、なぜ合同して事業を行わないのですか?
 A、合同して事業を行っています。敬老のつどい、福祉講座、夏まつり、おざきフェスティバルなどです。
▶尾崎社協の事業>共催事業

Q尾崎自治会連合会と尾崎地区社会福祉協議会は、地域福祉についての目的が同じなら、尾崎社協を解散して尾崎自治会連合会が地域福祉活動を行ったらよいのではないでしょうか?
 A、かなり無理があります。
自治会は、地域生活のすべてに関わりを持つ立場ですから、福祉活動のみに力を注ぐことが出来ません。また、自治会長が単年度で交替することが多いので、福祉活動の経験が蓄積されにくくて活動の継続性も困難です。したがって、自治会連合会と地区社協が車の両輪のように協力しあうことが必要です。

Qボランタリーハウスとは何ですか?
A、ボランティアによって運営されている地域の皆さんの交流場所です。
▶各務原市社協ホームページ>知りたい>ボランタリーハウスとは?

Qコスモスの里とは何ですか? ミニサロンとは何ですか?
A、尾崎社協が運営するボランタリーハウスです。
▶コスモスの里
▶尾崎ミニサロン

Q尾崎社協の掲示板はどこにあるのですか?
 A、尾崎ショッピングセンター北バス停、生協尾崎店駐車場南入口、中央通り沿い南側(尾崎小学校登り口)、尾崎公園北入口の4ヵ所です。

Q尾崎社協が作った「エンディングノート」とはどんなものですか?
 A、下のリンク先からダウンロードしてご利用ください。著作権フリーです。
▶エンディングノート ダウンロード

Q仲間や自治会などで福祉活動をする場合は、具体的にはどんな事をすればよいのですか?
 A、「これが正解だ」ということがらはありません。
下のリンク先ページに具体例があげてあります。助成が受けられる活動もありますので、参考にしていただいてご自分の地域に合った活動に取り組んでください。
▶近隣で取り組もう~福祉活動の具体例

Q自治会で福祉交流会を行ったら、助成金がもらえるそうですが、どんな手続をすれば助成金がもらえますか?
 A、助成申請書兼実施報告書を提出してください。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
▶福祉交流会などへの助成金

Q自治会で福祉交流会を2回行ったら、助成金は2回分がもらえるのですか?
 A、助成金の支出は、年間につき1回のみです。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
▶福祉交流会などへの助成金

Q自治会の福祉交流会は、どんなことを行ったらよいのですか?
 A、おしゃべり会、研修会、食事会、ウォーキングやお楽しみ会など、下のリンク先などを参考にして、工夫して実施してください。
▶福祉活動ヒント集~近隣で取り組もう
また、過去の実施例は下のリンク先をご覧ください。
▶各自治会などの福祉交流会 一覧と写真

Q「社協ガイドブック」にあるメニュー事業を、自治会で行ったら、自治会に助成金はもらえますか?
 A、《市社協事務局より》自治会の事業は、助成対象になりません。
ガイドブックに載せている「メニュー事業」は、地区社協が行った場合に助成対象になるもので、助成は地区社協に行います。したがって、自治会が事業を行って申請していただいても、助成対象にはなりません。
▶市社協 メニュー事業(抜粋

Q以前には自治会に「福祉委員」があったのですが、どうなったのですか?
 A、現在の福祉委員の状況については、尾崎社協では分かりかねますが、福祉委員は各自治会の役員として福祉活動に専念することになっていると思います。詳しいことは、各自治会長さんまたは尾崎自治会連合会にお問い合わせください。
福祉委員に関連することがらは、下のリンク先をご覧ください。
▶福祉委員関連資料

Q近隣ケアグループは、尾崎社協の組織ですか?
 A、いいえ異なる組織です。
近隣ケアグループは、各自治会にあるボランティア組織です。しかし尾崎社協とは協力関係にあります。

Qうちの自治会には、なぜ近隣ケアグループが無いのですか?
 A、その理由は、分かりかねます。
近隣ケアグループは、自治会単位で組織していますから、歴代の自治会長さん等にお尋ねください。
▶近隣クアグループ

Qいくつかの自治会では緊急時連絡カードがあるそうですが、どんなものですか?
 A、尾崎南町3丁目、尾崎南町4丁目、尾崎南町6丁目の例です。詳しくは該当自治会にお尋ねください。
▶緊急連絡カードの例

尾崎南町3丁目 
尾崎南町4丁目
尾崎南町6丁目

Q福祉に関する行事の相談先はどこですか?
 A☆自治会などで行事を企画するさいの相談先→市社協事務局(058-383-7610)
《市社協事務局より》行事の種類にもよりますが、社会福祉協議会にご相談していただけると、ご相談に応じます。講師の調整やボランティア団体のご紹介を行うことができます。その他各務原市役所でも内容に応じて職員による出前講座を行っていますのでご相談ください。
地域包括支援センター飛鳥美谷苑(058-371-3081)、市役所福祉総務課(058-383-1127直通)、市役所まちづくり推進課(058-383-1662直通)も相談先です。

 A☆福祉に関する行事予定について
市の行事→市広報に載せられています。
尾崎社協の行事→ミニ広報や掲示板でその都度お知らせしていますが、トップページの「連絡・お問い合わせ」からもお尋ねいただけます。

Q大きな災害では、社会福祉協議会がボランティアの受付などをしているニュース流れます。大災害が起こった場合、尾崎社協ではどのような行動となるのですか?(災害の対応全般)

A、《市社協事務局より》
☆災害ボランティアセンターは市社協職員で対応します。
地区社協(尾崎社協)役員の方への協力要請は、想定はしていません。社協職員も被災することなども考えられ、不足する人材は罹災のなかった遠方の社協職員に協力を求めます。しかし、できる範囲で地域住民の方にも協力していただけたらと思います。

A《尾崎自治会連合会より》
☆大規模災害時の対応について
大規模災害発生時には、避難所となる学校の開錠を、現地連絡事務所の所長もしくは所員、教員が行うこととなっています。そこで現地連絡所とはということになりますが、それぞれの校区の避難場所に近い場所に居住する市の職員の中から、現地連絡所長・現地連絡所補佐以下6~7名の所員が任命されているそうです。その他、自治会連合会長と学校の教頭が現地連絡所副所長として任命されているそうで、ほぼ10名ほどが現地連絡事務所を構成することになるそうです。
学校がそのまま避難所となる場合は、現地連絡事務所長が避難所管理責任者となり対応します。それで、地区社協など地域の各団体は、その現地連絡事務所の指示に従って協力していくことになると思います。 

A☆尾崎社協としては、まだ具体的な検討は出来ていませんが、大規模災害の場合は尾崎地域の対応本部を自治会連合会を中心として構成する必要があると思われます。ここには尾崎社協も加わることが予想されます。しかし、その組織のなかで尾崎社協が独自の役割を担うというよりも、参加者各自が臨機応変に活動することになるのではないかと思います。
☆大きな災害時に「社協」が対応している様子が報道されることがあります。したがって、災害時には地区社協も何らかの形で対応する事になるとお考えになるかもしれません。しかし、ニュースで流れる「社協」というのは、被災地が各務原市の場合ならば「各務原市社協」のことで、「地区社協」のことでは無いと思います。
災害ボランティアセンターについては、前記の《市社協事務局より》をご覧ください。

Q災害時の安否確認の対応方策について社協として取り組まれている事はありますか。
A、安否確認対応は尾崎社協としては取り組んでいません。
安否確認対応は、各自治会で取り組んでいただきたいと思います。市の防災対策課より各自治会に防災マニュアルが届いていると思います。そちらを参考にしてください。防災訓練の際に各自治会の避難時集合場所が決まっていると思います。避難時、各班長さんは班員の確認をして、自治会長に報告するようになっていると思います。もう一度確認をお願いします。

Q尾崎自治会連合会と尾崎社協とで災害が起きた時の対応マニュアル等を独自で作成ができないか。
Q尾崎地区全体での防災組織作り(大災害が発生した場合)が必要になってくるのでは?
A、対応マニュアルや組織作りは必要だと思いますが、尾崎社協として災害に対応する組織的な力も能力も無いと考えます。
したがって、現地対策本部が構成された際に、被災しなかった尾崎社協の会員や役員が、地域住民としてボランティアとして参加することになると思います。