2022.11.29  更新

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条によって「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と定められており、全国すべての都道府県と市区町村に設置することが義務づけられています。
このウェブサイトを運営している尾崎地区社会福祉協議会は、各務原市社会福祉協議会にある17の地区社協の一つです。

社会福祉法の全文については、下のリンク先をご覧ください。
▶社会福祉法(法令検索ホームページ)

全国すべての都道府県と市区町村に、社会福祉協議会を設置することが義務づけられています。